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粗大ごみの最新ニュース

不用品回収には幾つかの方式があります。
代表的なものは、市町村等が行うもので、あらかじめ定められた日時、場所において不用品回収を行うものです。


また、不用品回収業者が回収車を用いて巡回回収を行う方式もあります。

更に、不用品の整理を行う業者が電話等の連絡により、発注者の家屋等に出向き、不用品回収を行う方式もあります。

各人が直接処理施設に不用品を持ち込むこともあります。


集められた不用品はリユース、リサイクル、廃棄処分等に区分されます。

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資源の有効利用の観点からは、リユース、リサイクルの利用が高いことが望ましいと言えます。

廃棄処分とされたものは、最終処分場で埋立処分されます。

我が国では、最終処分場は山間部に設置されることが少なくなく、この場合、下流地域の河川、地下水等の汚染の懸念、廃棄物運搬車両の通行等の問題もあり、地域住民の処分場建設への反対がある場合が多く見られます。

このため、最終処分場の建設は容易には行い難い場合が少なくない状況にあります。

このようなことから、不用品回収された物のリユース、リサイクルの率を高め、最終処分場における処理量を減らしていくことが重要と言えます。

リサイクル率を高める観点から、リサイクル法は有効と言えます。

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この法律は、不用品等の分別回収・再資源化・再利用について定めたもので、対象の種類ごとに、幾つかの法律に分かれています。このうち、例として、家電リサイクル法では、主要な家庭用の電気製品(使用済)について製造業者、輸入業者に回収と再利用を義務化し、リサイクル料を徴収するものです。
平成23年度の主要な電気製品の再商品化率は、エアコン89%、テレビ(液晶・プラズマ式)83%、冷蔵庫・冷凍庫79%、洗濯機・衣類乾燥機87%となっています。


リサイクルを行う不用品には経済的に見合うものと見合わないものとがあります。

民間企業がリサイクルを行う場合、前者では問題はありませんが、後者では、何らかの経済的支援が必要となります。

この場合、リサイクルによる資源の有効利用、最終処分場の処理量の減少化等を勘案して、不用品回収段階において、国家による支援あるいはリサイクル料の徴収等の検討を行うことも必要と言えます。また、新たな製品の開発において、将来リサイクルが行いやすいことを念頭において設計を行うことも重要と言えます。

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